整骨院で受けられる健康保険を利用した施術では、全ての症状に対し健康保険が利用できるわけではありません。更に適応症が限られているため、自費施術と使い分ける必要があります。保険施術は健康保険適応により費用を抑えるメリットがありますが、適応症状や施術方法が限定されています。保険を利用しない自由施術では、症状に合った施術方法を自由に選ぶことが可能となり、早期改善が期待できるメリットがあります。
健康保険適応について
適応できる症状
整骨院で適応可能な症状は【捻挫・挫傷・打撲・脱臼・骨折】となります
※【捻挫】と【挫傷】については分りにくいため補足説明しますが、【捻挫】は関節の症状、【挫傷】は筋組織など軟部組織における症状のことを指します。
適応条件
整骨院の健康保険施術は、次の条件を満たした場合にのみ適応が可能となります
① 負傷した日時(おおよそ1ヵ月以内)が明確であること
② 痛みを引き起こした原因(受傷起因)がはっきりしていること
適応できないケース
◇ 職場や通勤途中におけるお怪我(労災保険の対象)や、第三者による原因(第三者行為)で負傷したお怪我では、保険証をご利用できない場合がありあます。
◇ 日常的な慢性腰痛や肩こりには保険の適応ができません。
◇ 健康保険は、同じ症状(お怪我・部位)に対し、他の「整骨院」「接骨院」「整形外科」「病院」などで、保険証を利用して複数の医療機関を併用して通院することができません。そのような場合、「転院」という形で最終的に通院される施設を決めて頂く必要があり、これが困難な場合(痛み止めをもらい続ける・定期的な検査など)には、保険証を利用しない自費施術となります。
保険証のご利用についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください